「閉院」医療法人大樹会 こんごう歯科:富田林市寺池台一丁目11番1号

管理者:春次 賢太朗

元:医療法人「歯友会」ハルツグデンタル金剛歯科

<施設基準届出>

在宅療養支援歯科診療所

「歯科外来診療環境体制加算」届出診療所

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所


富田林ニュース24マップの「歯科医院マップ」

近畿厚生局の「保険医療機関・保険薬局の指定」・「施設基準の届出受理状況」を基に作成しています

近畿厚生局:施設基準の届出受理状況更新日:2018年4月1日)




「歯科外来診療環境体制加算」届出診療所(更新日:2018年4月1日)更新

感染予防対策

歯科初診料、歯科再診料の見直し「基本診療料の施設基準等」2018年4月

  1. 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
  2. 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。
  3. 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  4. 院内感染防止対策に関する研修を定期的に受講していること。
  5. 感染症患者に対す歯科診療に対応する体制を確保していること。
  6. 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
  7. 院内感染予防対策等の体制を地方厚生局長等に報告(届出)していること。

平成30年9月30日までの間、従前の点数により算定する。

歯科初診料
歯科初診料改定

具体例(患者、医療従事者の感染対策)

  • 手袋・エプロン・マスク・ゴーグル(アイシールド)などを着用し、患者ごとに交換、使い捨て
  • 注射針や麻酔液は患者ごとに使い捨て
  • 口に入れる器具はすべて滅菌
  • 歯を削る道具(タービン、エンジン、ドリルヘッド、ハンドピース)オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)は患者ごと交換、滅菌。ステラパックによる包装(直前に開封)
  • 診療チェアやテーブル等は“強酸性水”などで殺菌

歯科外来診療環境体制加算施設基準(外来環)

施設基準

  1. 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
  2. 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。
  3. 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  4. 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  5. 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること
  6. 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
  7. 地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出を行った保険医療機関であること
  8. 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善策を実施する体制を整備していること。

平成30年3月31日において、歯科外来診療環境体制加算に係る届出を行っている保険医療機関は、平成30年9月30日までの間、歯科外来診療環境体制加算1又は2の施設基準を満たすものとみなす。

 



日本:約半数が「ハンドピース」使い回し(毎日新聞:2017年11月19日)

なぜ滅菌が必要か

例えばB型肝炎ウイルス(以下「HBV」)は消毒薬では死滅しないからです。

例えばHIV陽性の人は歯科医院を受診するとき感染を隠していることが多いですし、そもそも感染していることに気づいていない人が日本には多数いるわけです。これはHIVだけではありません。HBVもHCVも、感染に気付いていない陽性者が数十万人程度いると言われています。白血病の原因となるHTLV-1感染症も100万人近くの陽性者がいると言われていますが、感染に気付いていない人が多いのです。


機器を使い回さない歯科を探すには(読売新聞:2017年7月7日)

外来環を取っている歯科医院は絶対信頼できるか、と聞かれれば、100%そうではないでしょうしかし今のところは、公的な情報は外来環だけといってもいい状況です。外来環について歯科医に尋ねる患者が多くなれば、今は院内感染の意識が高くない歯科医院も変わっていくのでは、と思います。

あなたの通う歯科医院は大丈夫?(毎日新聞)

滅菌器を見せてもらう必要はありませんし、「滅菌していますか」と尋ねる必要もありません。そんな質問をすれば、滅菌していない医院も「しています」と答えるかもしれません。

そこで「HIVの患者さんが来られても診察されますよね」と聞いてみればいいのです。

「もちろん」との返答があれば、確実に適切な感染対策ができています。実際、私が通院している。歯科医院はHIVの患者さんも普通に診察されています。これだけできちんと感染予防対策を実施していることがわかります。もしも「HIVは診ません」という答えが返ってきたら……。私ならそのような歯科医院には金輪際行きません。


富田林(とんだばやし)機器(きき)使い(つか)まわさない歯科(しか)探す(さがす)

  1. 「患者ごとにハンドピースを滅菌、交換していますか?」と直接電話などで聞く
  2. 医院で働いている知り合いの歯科衛生士さんや受付などにさりげなく聞く
  3. 感染予防対策をアピールして、しっかり対策できていそうな歯医者さんをHP等で探す(重要)
  4. 院内感染防止対策の掲示物を確かめる(施設基準)
  5. 治療中、「歯科医師・歯科衛生士・歯科助手」が患者ごとに手袋を交換しているのかを自身の目で確認する
  6. ドリルなどの機器類が最初から診療台に装着されていないかを確認する(ステラパック直前開封)

歯科外来診療
歯科外来診療の特徴
歯科機器
歯科診療で用いる機会・器具の滅菌

歯科医療環境整備
歯科医療の環境整備
院内感染防止
院内感染防止対策


「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」届出歯科診療所(2018年4月1日)更新

施設基準

  1. 過去1年間において、歯周病安定 期治療(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)及びフッ 化物歯面塗布処置若しくエナメル 質初期う蝕管理加算の算定回数がそれぞれ30回以上(歯周病安定期治 療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ) の合計)及び10回以上(フッ化物歯 面塗布処置又はエナメル質初期う 蝕管理加算の合計)であること。また、クラウン・ブリッジ維持管理料 を算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
  2. 過去1年間に歯科訪問診療1又 は歯科訪問診療2の算定回数と連携する在宅療養支援歯科診療所に歯科訪問診療を依頼した算定回数 が併せて5回以上であること。
  3. 過去1年間の診療情報提供料又 は診療情報連携共有料の算定回数があわせて5回以上であること。
  4. 当該診療所に、高齢者の心身の特性、口腔機能の管理、緊急時対応及 び歯科疾患の継続管理等に関する 適切な研修を修了した歯科医師が 1名以上在籍していること。
  5. 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問 診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医 名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
  6. 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
  7. (4)に掲げる歯科医師が、以下の 項目のうち、3つ以上に該当すること。
  • 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
  • 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
  • 介護認定審査会の委員の「経験」を有すること。
  • 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等 で実施される多職種連携に係る 会議等に年1回以上出席してい ること。
  • 過去1年間に、栄養サポートチ ーム等連携加算の算定があること。
  • 在宅医療・介護等に関する研修を受講していること。
  • 過去1年間に、退院時共同指導料、退院前在宅療養指導管理料、 在宅患者連携指導料又は在宅患 者緊急時等カンファレンス料の算定があること。

平成30年3月31日時点で、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所を届け出ている診療所については、平成32年3月31日までの間に限り、改定後のかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たしているものとみなす。


「在宅療養支援歯科診療所」届出歯科診療所(2018年4月1日)更新

  • 在宅療養支援歯科診療所1
  1. 過去1年間に歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2をあわせて15回以上算定していること
  • 在宅療養支援歯科診療所2
  1. 過去1年間に歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2をあわせて10回以上算定していること
  • 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含む)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
  • 当該診療所において、過去1年間に在宅医療を伴う他の保険医療機関、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療の依頼が5件以上であること。

在宅療養支援歯科診療所(1)の施設基準

  • 以下のいずれか1つに該当すること
  1. 当該地域において、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院・介護施設等で実施される多職種連携に係る会議への年1回以上出席していること
  2. 病院又は介護保険施設等の職員に対し、口腔管理に関する技術的助言や研修などを年1回以上実施していること
  3. 介護保険施設等において、入所者に対する口腔管理への協力を年1回以上実施していること(歯科訪問診療によるものを除く)
  4. 歯科訪問診療について、他の歯科医療機関との連携実績があること
  • 過去1年間に、以下のいずれかの算定が1つ以上あること。
  1. 栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム等連携加算2があること
  2. 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料旗は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定があること
  3. 退院時共同指導料1、退院時共同指導料2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料の算定があること

平成30年3月31日において在宅療養支援診療所に係る届出を行っている診療所については、平成32年3月31日までの間に限り在宅療養支援歯科診療所2の施設基準に該当しているものとみなす。

歯科訪問診療
歯科訪問診療点数